湘南セールスプロモーション創立20周年記念 新商品「人生回顧録」

還暦を過ぎ、人生を折り返した方々にその人生を振り返って・・・
古稀が過ぎ、喜寿が過ぎ、その経験を、その技術後世に語り継ぐ

・・・それも大きな他者への貢献です。

人生回顧録

人生100年時代と言われる昨今、自分の歴史、生き様を後世に伝えておくことは意味深いことだと言えるでしょう。
エンディングノートの本が出回り、そこに財産目録などを明記しておく人も少なくない世の中になって来ました。

また、終活という言葉も一般的になって来ました。誰にでもいつかは来るその日のためにそなえておくことは人生の総決算として必要なことと位置付けられてきたようです。「遺言書」を残すことで、遺族が紛争にならないようにすることは先立つものの役割だとも言えるかも知れません。

ITも進化を遂げ、パソコン、スマホなどのウェブを活用するテクノロジーが高齢者にも一般的になりつつある現代、自分の生き様や後世への想いをウェブ上に残し、さらには遺言書も現代の法律に則った上で、ウェブ上に格納しておくことは時代の要請と言えるかも知れません。

そんな時代に、各種専門家との連携も取りながら、有効な終活、相続対策、遺言書の新しい残し方をご提案するものであります。

TOPページのメインビジュアル例

その方のお好みの、あるいはその方のイメージに合った写真やサイトタイトルをご提案して、色調や文字の書体などもご希望に応じて調整してまいります。

【基本的な実施内容・掲載事項】

1.お好みに沿った基本デザインの検討

  • タイトルを決めます。 ex,○○の生きた証、○○の想い出、○○○○人生回顧録
  • 個別にカラーテーマ(色調)、個別イメージ(写真など)を話し合って決定

2.掲載するコンテンツの出張取材・口述筆記 ※原稿をご用意いただく必要はありません。

  • 人生年表・・・出生から今日までの思い出
    ・・・幼少期、青年期、卒業、進学、結婚など文章と写真を交えて・・・5ページ程度
  • 永年培った経験、技術など
  • 家族や社員、後輩たちなど次世代への想い・・・動画で残す・・・5分の動画3本程度※原稿をWordなどの電子データでご用意いただく場合は大幅な割引をいたします。

3.納品後、ご自身で追記していただくための更新マニュアル

【オプション】

  • 家系図
  • 財産目録・・・不動産、その他を明確に ※パスワードにて閲覧制限
  • 将来の特定日に公開を指定するメッセージ・・・孫の成人の日のお祝いなど
  • 公正証書遺言の写しの掲載 ※パスワードにて閲覧制限

株式会社湘南セールスプロモーション 20周年記念キャンペーン

令和5年度中のご注文に関しては、藤沢駅南口、誰にも大人気の寿司ダイニング甚伍朗のお食事券をプレゼントいたします。

ご家族でお食事をお楽しみください。

プレゼントのお食事券は、ご注文いただく金額の応じて5,000~20,000円とさせていただきます。

推薦の言葉

相続に関わる紛争のご相談は、弁護士が度々いただく弁護士特有のお仕事ではあります。

遺言書がなかったことが紛争の原因であることは度々あります。 遺言書は遺しておくことをお勧めします。

遺言書は、遺産を特定の人に、特別に相続をさせたい場合には、必須のものですが、遺言書本体には、「条項」という形で記載されるため、そこに至った理由、経緯等は記載されません。  そこで、「付言事項」として、遺言書の条項とは別に、その遺言をするに至った経緯や、なぜそうしたいのか、遺族の方々へのメッセージとして記載することがあります。 例えば、高齢になって来たお母さんの面倒を見てくれている長兄に厚めに相続をさせることを遺言書に記載し、 この「お母さんを託したい」というお父さんの意思や思いを、次男三男に対して、この遺言を作成するに至ったメッセージを伝える。・・・これが付言です。

先に述べた通り、付言事項は、遺言書のうち、財産等本体に関する条項とは別にメッセージを伝える役割を持つものです。  また、付言は、遺言書の中に、必ず「文字」で記載されなければならないものではありません。

これまで通り、遺言書に、付言事項として「文字」で記載して伝えた方が伝わりやすいメッセージもあれば、「動画」に残して、伝えた方が伝えやすいメッセージもあろうかと思います。

 

このサービスは、この付言(メッセージ)を、お元気なうちに動画のメッセージに遺しておくこと、それを相続のタイミングで相続人の間で確認してもらうことで、 被相続人として亡くなったあとに、相続人の方々に、どういう想いで遺言を残したのかなど、納得してもらいやすくなり、ご自身の想いを伝えるのに有効なものといます。  

そして、これをインターネット上に遺しておくこと、そして公正証書遺言にパスワードを遺し、相続のタイミングで情報共有するというのは、ご自身にとっては、これまでの遺言書とは別のご意志の伝え方の形といえますし、相続人の方にとっても、とてもありがたいことだといえます。特に、インターネットを利用してビジネスをしたり、コミュニケーションをしてきた人々にとって、もはや何の抵抗もなく、受け入れられるサービスだと思います。

 

藤沢市内某法律事務所
弁護士 O 様 からいただきました。